2007年12月に成立した「鳥獣被害防止特措法」は、本年2月21日に施行される予定です。それに先立ち、法律で定められている農林水産大臣による「基本指針」について、パブリックコメントが始まりました。
期間は、2007年1月18日〜1月31日(わずか2週間)です。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日に公布)について
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針案についての意見・情報の募集
平成20年1月17日
農林水産省生産局
1 意見公募の趣旨・目的・背景
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成1 9年法律第134号)第3条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が定めることとさ
れている「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための 基本的な指針 (以下「基本指針」という )について、広く国民等から意見・情報を募集し、提出いただいた意見・情報を考慮しつつ、本基本指針案を決定することを目
的として行うものです。
2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法
農林水産省生産局農産振興課において配布及び農林水産省ホームページにおいて掲載
http://www.maff.go.jp
3 意見・情報の提出方法
(1)インターネットによる提出(クリックして下さい )。
(2)郵便 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省生産局農産振興課 鳥獣害対策担当
(3)ファクシミリ 03-3502-0869
4 意見・情報の提出上の注意
提出の意見・情報は、日本語に限ります。電話での意見・情報はお受けしません。
5 意見・情報の提出の締切日
平成20年1月31日(郵便の場合は消印有効)
以上
<環境省パブリックコメント>
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容(概要)について
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