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「鳥獣被害防止特措法」の運用に関する命令等についてパブリックコメント

 
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日に公布)について

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容(概要)について

【意見募集要項】
 平成19 年第168 回国会において、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律が成立したことに伴い、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容(概要)」に関する御意見を募集することとしましたので、御意見のある方は以下の要領に沿って御提出ください。皆様から頂いた御意見につきましては、適正な鳥獣の保護及び狩猟の適正化のために、参考とさせていただきます。

1.意見募集対象
 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容(概要)」(添付資料)

2.募集期間
 平成19年12月28日(金)〜平成20年1月26日(土)17:00必着
(郵便の場合は26日の消印有効)

3.意見の提出方法
 下記[意見提出用紙]の様式により、郵送・ファクシミリ・電子メールのいずれかの方法で提出してください。電子メールで送付される場合は、ファイル形式をテキスト形式としてください(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います)。
※ なお、電話による御意見は受け付けておりませんので、御承知置きください。

[意見提出用紙]の様式
 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容(概要)」に関する意見

 1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)
 2.住所:〒
 3.連絡先電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス:
 4.御意見:(省令案の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)

4.意見提出先
(1)郵送又はファクシミリの場合
 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
 FAX 番号:03−3581−7090-

(2)電子メールの場合
 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
 メールアドレス:shizen-choju@env.go.jp

5.資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメントのページを参照。
(2)環境省ホームページのパブリックコメント欄(http://env.go.jp/info/iken.html)を参照。
(3)窓口における配布:
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
(東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館26階)

6.注意事項
(1)御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
(2)本意見募集要領に即して記述されていない場合及び締切日までに到着しなかった場合は無効とさせていただきます。
(3)いただいた御意見については、住所、個人名、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることを御承知置きください。なお、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
(4)御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。



鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容(概要)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要
となる命令等の内容(以下「命令等案」という。)は以下のとおり

1 鳥獣の捕獲許可等に伴う手続きに関する規定(鳥獣保護法施行規則第7 条等関係)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「鳥獣被害防止
特措法」という。)第6 条第1 項の規定に基づき読み替えて適用する、鳥獣被害防止特措法第4 条
第一項に規定する被害防止計画を作成した市町村の長が計画の対象となる鳥獣について、農林水産業等の被害の防止を目的として行う鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護法」という。)第9 条第1 項及び鳥獣保護法第13 条の規定に基づく鳥獣の捕獲許可に係る手続き等並びに、鳥獣保護法第25 条第2 項の規定による適法捕獲等証明書の交付に係る手続きについての記述を追加する。

2 狩猟者登録に必要な書類(鳥獣保護法施行規則第六十五条関係)
特措法第9 条第5 項で規定する対象鳥獣捕獲員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)が狩猟者登
録の申請書を提出する場合にあっては、鳥獣被害防止特措法第9 条第5 項の規定により対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村長が、狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する書面を添付することとする旨、追加する。

3 狩猟者登録の区分の追加等(鳥獣保護法施行規則第六十六条関係)
狩猟者登録の区分に、鳥獣被害防止特措法第9 条第5 項の対象鳥獣捕獲員の区分を追加するとと
もに、鳥獣被害防止特措法第9 条第5 項に規定する対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合であって、その者が狩猟鳥獣の捕獲等をするときには、再び狩猟者登録の申請を行わなければならない旨を追加する。

4 狩猟により生ずる危害の防止に係る要件の追加(鳥獣保護法施行規則第六十七条関係)
狩猟により生ずる危害の防止に係る要件として、鳥獣保護法施行規則第66 条第1 項に応じた適
切な狩猟者登録を行っている者であることを追加する。

5 狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する書面の追加(新設)
鳥獣被害防止特措法第9 条第5 項の規定により対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村長
が、狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書の様式を追加する。

6 狩猟者登録証の様式の変更(様式十七関係)
狩猟者登録証様式17 裏面の備考の記載を変更し、備考欄の中に対象鳥獣捕獲員である旨を記載
することを追加する。

7 その他必要とされる内容について技術的な整備を行う。