2006年、6月8日、鳥獣保護法の一部改正案が国会で可決成立しました。
各審議の詳細は、参議院、衆議院のホームページから、録画記録、及び議事録で見ることができます。
■審議の経過(164国会)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正案
4月27日 参議院環境委員会<質疑>
・橋本聖子議(自民)
・岡崎トミ子議員(民主党)
・大石正光議員(民主党)
・加藤修一議員(公明党)
・市田忠義議員(共産党)
・荒井広幸議員(新党日本)
5月8日 参議院環境委員会<参考人質疑>
・金森弘樹氏:島根県中山間地域研究センター鳥獣対策グループ科長
・坂田宏志氏:兵庫県立大学自然・環境科学研究所生態研究部門助教授
(兵庫県立人と自然の博物館動物共生研究グループ)
・吉田正人氏:江戸川大学社会学部教授(野生法ネットワーク世話人)
・羽澄俊裕氏:(株)野生動物保護管理事務所代表取締役
5月9日 参議院環境委員会<質疑、採決>
・岡崎トミ子議員(民主)
・鰐淵洋子議員(公明)
・市田忠義技委員(共産)
・荒井広幸議員(新党日本)
民主党より修正動議の提出と趣旨説明および賛成討論ののち否決
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一、特定鳥獣保護管理計画の策定に当たっては、鳥獣の個体群の生息域が複数の都道府県にまたがる場合も生じていることから、地域の自主性に配慮しつつ、関係都道府県が共同で保護管理計画を策定できるよう、必要に応じて広域的な鳥獣保護管理に関する指針を示し、保護管理に係る都道府県間の連携が円滑になるよう支援すること。
また、特定鳥獣の捕獲に当たっては、保護管理計画の目標を超えて捕獲しないように徹底すること。
二、わな、特にくくりわな及びとらばさみについては、錯誤捕獲の発生や人への危険防止の観点から、一層の制限について検討すること。なお、猟具の構造基準の見直し及び適切な設置方法の普及を図るほか、設置者に対し、見回りの励行を指導するとともに、錯誤捕獲個体の放獣を円滑に進められるよう、行政と地域住民との緊密な連携を図ること。
三、鳥獣被害の防止対策として、鳥獣の生息域の環境を整備するほか、鳥獣を誘引する生ゴミや未収穫作物の撤去、耕作放棄地や里山の適切な管理、安易な餌付けの防止等の啓発活動を通じて、鳥獣被害を受けにくい地域づくりに積極的に取り組むこと。
四、鳥獣保護事業を実施するための基本指針の見直しに当たっては、鳥獣の生息状況や関連する社会経済等の鳥獣をめぐる現状と課題を整理した上で、鳥獣保護管理の方向と国の役割を具体的に示すとともに、鳥獣保護管理の専門家、自然保護団体等から広く意見を聴くこと。
五、本法第八十条によって適用除外とされている海棲哺乳類については、生息状況に関する情報収集を進め、適切な保護管理が図られないと認められるときは、速やかに本法除外対象種の見直しを行うこと。
六、鳥獣保護管理等を担う専門的知識・技術を有する人材の育成・確保を図るとともに、行政機関においても、そのような人材を適切に配置すること。なお、人材育成に当たっては、専門的知識・技術を有する人材であることを証明できる仕組みについて検討すること。
七、生物多様性の保全を目指した野生生物保護の法体系の見直しについて、引き続き検討すること。
右決議する。
5月30日 衆議院環境委員会<質疑>
・馬渡龍治議員(自民)
・篠原孝議員(民主)
・田島一成議員(民主)、
・富田茂之議員(公明)
6月6日 衆議院環境委員会<参考人質疑>
・寺本憲之:滋賀県東近江地域農業改良普及センター
・草刈秀紀氏:WWFジャパン(野生法ネットワーク世話人)
・辻岡幹夫氏:栃木県烏山林務事務所
6月6日 衆議院環境委員会<質疑、採決>
・田島一成議員(民主党)
民主党より修正動議の提出と趣旨説明および賛成討論ののち否決
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 特定鳥獣保護管理計画の策定に当たっては、クマ、シカ、カワウ等のように、鳥獣の個体群の生息域が複数の都道府県にまたがる場合も生じていることから、地域の自主性に配慮しつつ、都道府県の枠を超えて関係情報等の共有化を図り、共同で保護管理計画を策定できるよう、必要に応じて広域的な鳥獣保護管理に関する指針を示し、保護管理に係る都道府県間の連携が円滑になるよう支援すること。
また、特定鳥獣の捕獲に当たっては、保護管理計画の目標を超えて捕獲しないように徹底すること。
二 わな、特にくくりわな及びとらばさみについては、人への危険及び錯誤捕獲を防止する観点から、一層の制限について検討すること。
また、猟具の構造基準の見直し及び適切な設置方法の周知啓発を図るほか、設置者に対し、定期的な見回りの励行を指導するとともに、錯誤捕獲個体の放獣を円滑に進められるよう、行政と地域住民との緊密な連携を図ること。
三 本法第八十条によって適用除外とされている海棲哺乳類については、生息状況に関する情報収集を進め、適切な保護管理が図られないと認められるときは、速やかに本法除外対象種の見直しを行うこと。
四 鳥獣保護管理等を担う専門的知識・技術を有する人材の育成及び確保を図るとともに、地方公共団体においても、このような人材を鳥獣保護管理担当部門に適切に配置するよう助言すること。なお、人材育成に当たっては、専門的知識・技術を有する人材であることを証明できる仕組みについて検討すること。
また、鳥獣保護員の公募等、鳥獣保護員制度の効果的な運用についても検討すること。
五 生物多様性の保全を目指した野生生物保護の法体系の見直しについて、引き続き検討すること。
6月8日 衆議院本会議で成立
2006年、鳥獣保護法改正の内容 |