野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク
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2006年鳥獣保護法の改正の主な内容

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護法)は、1999年、2002年、そして2006年と3回の改正を重ねました。

野生生物保護法制定をめざす全国ネットワークは、1999年の鳥獣保護法「改正」をきっかけに結成されました。
1999年の改正は、地方分権の流れの中で、鳥獣の捕獲権限を市町村に委ね捕獲を容易ならしめること、また増えすぎているかないしは減りすぎている鳥獣を指定して(特定鳥獣)、都道府県の計画のもとに保護管理を進めていくというものでした。
当ネットワークでは、この改正は単に鳥獣の捕獲を促進するという目先の処置にすぎず、野生鳥獣の保護管理は、生息地管理や被害対策を含む総合的なものであるべきであり、抜本的な法改正が必要であることを求めました。

これを受けて、国会では大きな議論が起こり、3年後に抜本的な法改正をするとの約束でかろうじて改正法が成立しました。また、参議院、衆議院で多くの附帯決議(国会が行政府に要求する事項)が付けられました。

3年後の2002年に、再び法改正が行われましたが、これは1999年の約束を実行するものではなく、大正時代に成立したカタカナ書きの条文を現代的に修正しひらがなに直すということが主目的で終わってしまいました。
この改正時に、さらに3年後の見直し規定がつけられ、2006年の改正こそ、抜本的改正であらねばならないはずでした。

この間、当ネットワークでは、 提言集『鳥獣保護法 ここを変えたい!!9項目』をとりまとめ、法律の抜本改正をめざし、環境省および衆参の国会議員の方々に、情報提供や政策提言を行ってきました。

しかし、今回も環境省が提案した改正案は、取りあえずの目先の問題の対応に終始するものでしかなく、またも問題を先送りされた結果に終わりました。

改正案の要旨は、以下のとおりです。




環境省報道発表資料
平成18年3月6日

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6908

 きめ細かな鳥獣の保護管理を進めるための狩猟規制の見直しと、鳥獣保護区の環境改善等に関する鳥獣の保護施策の強化についての措置を講じることを内容とする、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」を、3月7日(火)に閣議決定し、第164回国会に提出する予定ですのでお知らせします。

1.改正の趣旨

 近年、シカやイノシシなどの鳥獣が地域的に増加し、農林業や自然植生に深刻な被害を与えており、他方、これらの鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいる。
 一方、鳥獣の生息環境の悪化により、渡り鳥の飛来数が減少している事例や、地域的に鳥獣の個体数が減少している事例がある。 また、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入した鳥獣と偽って飼養している例が見られ、輸入された鳥獣の適切な管理が求められている。
 このような状況を踏まえ、狩猟規制を見直し、狩猟を活用した鳥獣の適切な保護管理を進め、また、鳥獣の保護施策の一層の推進を図るため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第164回国会に提出するもの。

2.法律案の概要

(1) 休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例
 休猟区のうち都道府県知事が指定した区域においては、「特定鳥獣保護管理計画」に基づき、農林業被害の防止及び鳥獣の適切な個体数管理のため、シカ、イノシシなどの特定の鳥獣を狩猟により捕獲できることとする。

(2) 狩猟免許制度の区分の見直し
 農家自らによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の「網・わな猟免許」を「網猟免許」と「わな猟免許」に区分することとする。

(3) 入猟者承認制度の創設
 鳥獣の適正な生息数を維持しつつ、狩猟を活用した農林業被害対策を進めるため、一定の区域に入猟する狩猟者の数を都道府県知事などが調整できる制度を設けることとする。

(4) わな猟に係る危険防止のための制度の創設
 人への危険を防止するため、都道府県知事は、危険性の高いわなについて、その使用を禁止又は制限する区域を指定することができることとする。

(5) 網及びわなへの設置者の氏名等の表示義務付け
 違法な網及びわなの設置を防止するため、すべての網及びわなについて、その設置者名などの表示を義務付けることとする。

(6) 鳥獣保護区における保全事業の創設
 鳥獣の生息地の保護及び整備を図るため、国又は都道府県は、鳥獣保護区において悪化した生息環境を改善するための事業を行うこととする。

(7) 輸入鳥獣の識別措置の導入
 海外から輸入された鳥獣の適切な管理を進めるため、適法に輸入された鳥獣に環境大臣が交付する標識(脚環等)を着けなければならないこととし、当該標識とともに譲り渡さなければならないこととする。

3.施行期日

 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日


添付資料
* 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の概要
* 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案要綱
* 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案・理由
* 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照条文*
* 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案参照条文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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