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2002年(平成14年)鳥獣保護法の改正の主な内容

鳥獣保護法改正・衆参附帯決議

平成14年 参議院環境委員会・附帯決議
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案に対する附帯決議


  野生鳥獣は、生物多様性の重要な構成要素であり、永く後世に伝えていくべき国民の共有財産である。かかる観点から、政府は、現行の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律について、平成十一年の法改正時に付された附帯決議事項の誠実な履行に努めるほか、同改正法附則により法施行後三年を目途とされている見直しに的確に対処するとともに、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。


一、生物多様性の確保に向けての担保措置の整備充実を図るとともに、野生生物保護の法体系の見直しについて検討を行うこと。


二、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止することを目的とする捕獲等については、スポーツハンティングとの区分を明確にすること。


三、本法第十三条によって捕獲許可等を要しない種、並びに、第八十条によって適用が除外される「他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている」種を環境省令で定めるに当たっては、科学的根拠のある適切な調査及び広範な国民からの意見聴取を行うなど、その手続の透明化を図ること。


四、ニホンザル、ツキノワグマ及びヒグマが、捕獲許可なく、あるいは捕獲許可目的を偽って、違法捕獲され、それら捕獲個体が実験動物目的、あるいは製薬目的で譲渡されることがないよう、大学、市町村、狩猟者にその徹底を図るとともに、捕獲許可事務の適正な運用に努め、併せて違法捕獲・飼養を行う業者の取り締まりを強化すること。


五、生物多様性への影響が懸念されている移入種問題については、本法の更なる改正を含め総合的な対策を早急に構築すること。


   右決議する。


平成14年7月2日
衆議院環境委員会・附帯決議

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案に対する附帯決議


  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 野生鳥獣の保護を一層明確にした法制度、鳥獣による農林業者の被害救済措置、公的機関が主導する捕獲体制の強化、野生鳥獣の保護管理のための国と地方の責務の一層の明確化等の検討を進めるために必要な、特定鳥獣保護管理計画の実施状況の把握及び評価を進めるとともに、野生生物全般の保護に係る将来的な法体系の確立に向けた検討を行うこと。

二 とらばさみ及びくくりわなについては、錯誤捕獲のおそれや殺傷の危険性が高いことから、法定猟具から除外することについて検討すること。

三 本法第八十条によって適用が除外されることが想定されている海棲哺乳類については、捕獲数、生息域の把握、個体数の推計など他法令による保護管理の効果に関する継続的な調査を関係省庁が連携して行い、十分な保護が図れないと認められるときは、速やかに本法適用対象種の見直しを行うこと。

四 個体数調整、農林業被害防止等のため捕獲された鳥獣については、適切な処理が図られるよう留意し、動物実験・製薬用等の目的を偽った捕獲や譲渡が行われることのないよう、捕獲許可事務の適正な運用に努めるとともに、大学、都道府県、市町村及び狩猟者等にその徹底を図ること。

五 移入種については、生物多様性に影響を及ぼすおそれが高いことから、本法の改正等抜本的な対策を講ずるとともに、移入種による生態系への悪影響を防止するための施策を早急に実施すること。

六 野生鳥獣の生息地である森林や里山等の維持・保全を進めるとともに、薬剤等の使用による生態系への影響についての科学的知見を集積し、悪影響が認められる場合には直ちに適切な措置を講ずること。

以上