野生鳥獣保護管理検討会に対する要望書
1999年7月27日
真鍋賢二 環境庁長官
野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク
代表世話人: 草刈秀紀
このほど、環境庁が策定する野生鳥獣保護管理検討会に対して、当野生生物保護法制定をめざす全国ネットワークは、以下の要望を致します。ぜひ、ご採用いただきたくお願い申し上げます。
要望事項
1.検討会及びワーキンググループの会議の公開
検討会及びワーキンググループの開催にあっては、委員の氏名及び、日程・議題を事前に余裕をもって公表するとともに、当日の傍聴を認めていただきたい。
検討委員への配布資料は傍聴者・希望者にも入手できるようにすると共に、検討会の議事録を速やかに作成し公開していただきたい。
2.環境NGOからの意見聴取
本年9月に相次いで出される第8次鳥獣保護事業計画の改定基準素案、特定鳥獣保護管理計画のガイドライン素案・計画作成要領・技術マニュアル等の作成にあたっては、自然保護・野生生物保護に関わる環境NGOの意見を広く聴取し直接対話する機会を保証していただきたい。
また、出された意見の概要とそれに対する環境庁の見解もあわせて公開していただきたい。
3.十分な時間をかけた検討
第8次鳥獣保護事業計画の改訂、特定鳥獣保護管理計画のガイドラインの検討については、平成12年度の狩猟開始期に間に合わせようとして非常に短期間のスケジュールが予定されているが、十分な科学的検討及び国民の合意形成が充分に行われない内に拙速の結論を出さないようにしていただきたい。
そのために、これらの素案の説明会を開催し、広く意見を集め、合意形成を可能とするための十分な期間を設けていただきたい。
4.対象種を明確にすること
有害鳥獣駆除の許可基準の作成にあたっては、都道府県・市町村単位での過剰な駆除が行われないよう、厳しい規準を明示していただきたい。そのためには、最低でも環境庁レッドデータブック及び個体群、都道府県版レッドデータブック記載種、他の法規制対象種(文化財保護法など)、孤立した小個体群は原則として捕獲禁止としていただきたい。
どうしてもやむを得ない理由で捕獲が必要な場合は、特定鳥獣保護管理計画の中に位置づけ、有害駆除が暴走しないように歯止めをかけていただきたい。
5.ガイドラインの定期的見直し
作成されたガイドラインは、現場からの様々な事例の検討や、事後調査報告を重ねた上で、定期的に見直しを行うように、事前に定めていただきたい。
|