野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク
野生生物ネットTOPへ 野生生物ネットについて 野生生物ネット賛同のお願い 活動最新情報 野生生物ネットイベント案内 野生生物法ニュース ネットワークの仲間たち メール English

活動データ

野生生物保護基本法

生物多様性関係

種の保存法

鳥獣保護関係 2007〜

鳥獣保護法 2006

鳥獣保護法 2003〜05

鳥獣保護法 2002

鳥獣保護法 1999〜

外来・移入種関連法

遺伝子組換生物法

自然再生法

動物愛護管理法

自然公園法

関連法

国際条約

個別問題

リンク

 

HOME > ネットワークについて > 野生生物ネットとは(目的、活動、規約)
鳥獣保護法から野生生物保護法へ



☆1999年6月鳥獣保護法「改正」

 日本には野生生物を包括的に保護する法律が未だ存在せず、多くの野生動物・自然保護の団体やグループが法律の制定を求めています。

 そのような中、1999年に「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」の「改正」案が出され、一部農林議員による狩猟と有害駆除の規制緩和の要請、および捕獲の許可権限の市町村への委譲などで、全国各地における過剰な狩猟・駆除が生じるおそれが高まりました。

 このことから、全国の自然保護・野生動物保護に関わる団体やグループ、研究者、市民を含めた各方面からの働きかけによって活発な議論が国会で行われ、野生生物保護の法制度の確立の必要性が認識され、これが当ネットワークの活動の土台となりました。

 国会での質疑は参議院先議で行われ、野生鳥獣の科学的計画的保護管理制度をうたいつつ、それを確保する制度が担保されないまま市町村等へ安易に駆除の丸投げで委ねることに対して、議員の中からも懸念の声が高まり、活発な質疑が行われました。

 これを受けて、改正条文に3年後(2002年)に見直しをするとの附則が付けられ、また、参議院及び衆議院において、特定鳥獣保護管理計画へのNGOの参加などを求める付帯決議がつけられました。

*1999年の主な改正内容
・地方分権一括法により鳥獣の捕獲権限を委譲することを可能とする
・「特定鳥獣保護管理制度」の新設



☆2002年7月鳥獣保護法「再改正」

 1999年の鳥獣保護法「改正」後、危惧した通り、市町村レベルにおける密猟や違法捕獲の問題が噴出したことや、特定計画実施に関わる体制の不備が指摘され、抜本的改正の必要性はさらに高まりました。

 2002年の国会で再度改正案が国会にかかりましたが、これはカタカナ書きの条文を現代用語に改める程度に終わり、国会で活発な論議はあったものの、懸案事項はすべて先送りとされ、本質的な改正はさらに2年後の2004年に持ち越されることになりました。

 そこで、当ネットワークは再度2004年の抜本的改正に向けて、野生生物保護法制の確立を展望しながら、活動を継続していくこととなりました。

 2002年の改正では、法の目的に初めて「生物多様性の確保」が入り、また鳥獣の定義を哺乳類と鳥類に属する野生動物としたことなど、一部評価できる点もありますが、生物多様性確保のための生息地の保全は依然として担保されておらず、哺乳類の中から大部分の海生哺乳類を適用除外とするなど、内実が伴わない状態になっています。また、鳥獣保護行政にかかわる人材や予算は慢性的に不足したままであり、科学的な生態調査や農林業被害の客観的な算定の基準もないままの安易な駆除が続いています。

*2002年の主な改正内容
・条文のひらがな書き・口語体化
・目的規定に「生物多様性の確保」の導入
・海洋哺乳類の一部を保護対象(鯨類等は適用除外)
・鉛散弾の使用制限
・違法捕獲鳥獣の飼養禁止、ほか



☆2006年鳥獣保護法「再々改正」

 本来の予定では2004年に再々改正が行われる予定でしたが、環境省自然保護局では自然再生法、外来生物法などの新法の制定に時間をとられ、鳥獣保護法の改正はまたも大幅に先延ばしとされました。その代わりに2004年1月に野生鳥獣保護管理検討会を設け、3年に及ぶ議論で問題の洗い出しと対策が提言されました。中山間地における過疎化、耕作放棄地の増加、狩猟者の高齢化等により、鳥獣被害問題への対策は、何よりも野生鳥獣の保護管理を担う人材の育成と配置であることが、もっとも重要な課題であり、それらが盛り込まれた改正案となることが期待されました。
 しかし、2006年に参議院先議でかかった改正案は、1999年に意図された抜本的見直しとはほど遠いものでした。とらばさみなどのわなの規制強化、輸入鳥の標識制度など一部進展した事項もありますが、人材育成については何の取り組みもなされませんでした。

*2006年の主な改正内容
・狩猟免許を、銃とわなに区分する
・すべてのわなに標識の装着の義務付け
・狩猟におけるとらばさみの使用禁止
・輸入鳥獣に標識の装着の義務付け、ほか

 

☆野生生物保護法制の確立へ

 鳥獣保護法は、明治6年制定の「鳥獣猟規則」に端を発し、狩猟を規制する法律として改正を重ねてきました。戦後の高度経済成長期には狩猟者人口は50万人を越え、全国規模で乱獲や過剰捕獲が行われ、森林伐採などによる生息地の消失とあいまって野生鳥獣の数は激減しました。

 そこで、1963年にようやく、狩猟法を「鳥獣の保護及ビ狩猟ニ関スル法律」と改称し、鳥獣保護事業計画制度や鳥獣保護員の設置などが新設されました。

 とはいえ、元々が狩猟の規制法であることから、対象が陸上の野生哺乳類と鳥類に限定され、爬虫類や両生類、魚類、海洋哺乳類などが対象外とされていること、また生息地の保全やワイルドライフ・マネージメント、生物多様性の確保といった現代的課題についてはほとんど対応できないことなどが、大きな問題となっています。

 このような理由から、当ネットワークでは、この課題に取り組み、鳥獣保護法の抜本的改正を含む野生生物保護法制の体系的確立をめざして活動を展開しています。

 実効力のある野生生物保護法の実現に向けて、ぜひ皆様の参加とご支援をお願いいたします。

[提言・市民参加]

 環境省の野生鳥獣保護管理検討会の委員に当ネットの世話人が加わるなど積極的な政策提言を行っています。一般からの意見聴取(パブリックコメント)には多くの個人、団体に意見の提出を呼び掛け、ネットワークからも全国の会員の声や専門家の意見をもとに意見書を提出しています。今後、都道府県における特定鳥獣保護管理計画や条例作りにも市民参加を積極的に推進し、野生生物保護の声を行政に反映させていくことも、私たちの役割のひとつです。

[勉強会・シンポジウムの開催]

 1999年より毎年1回、野生生物の保護法制に関わる諸問題を、地元の問題から海外の法制定の状況まで幅広く取り上げてシンポジウムを開催し、活発な意見交換を行っています。また、議員を交えての勉強会も随時開催。専門家や行政の担当者、法律家などとの意見交換を行い、野生生物保護のための活動、法制度作りに反映させています。

[ニュースレター、資料の発行]

 年2〜4回程度のニュースレターで全国の状況や問題点をお知らせしています。既刊ニュースレター(1〜7号)
 資料集(2002/10月発行)2001年から2002年の法改正活動までを含む活動資料集です。
 ※ご希望の方は、事務局までお問い合わせ下さい。

野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク 
(略称:野生生物法ネット)規約より


(目的)
 全国の鳥獣保護行政の実態を把握し、国および地方自治体に対して必要な提言を行うとともに、野生生物保護法の制定と、あるべき野生生物保護制度の確立をめざして活動することを目的とする。

(活動)
(1) 全国の自治体における狩猟・有害鳥獣駆除等の実態把握と必要な提言。
(2) 特定鳥獣保護管理計画に係る国のガイドライン、自治体の管理計画づくりへの意見提出。
(3) 野生生物保護法の制定と、あるべき野生生物保護制度の確立をめざした、シンポジウム・勉強会・署名活動・
 ニュースレターの発行等、必要な活動。
(4) 会の目的に係わる情報の収集と提供。
(5) その他、会の目的を達成するために必要な活動。

(会議)
(1)本ネットワークの意志決定は世話人会が行う。
(2)世話人会は、会議及び決議期限を明記した世話会メーリングリストによって行う。
(3)世話人会における決定は、全会一致を原則とするが、最終的には、出席者(書面およびメールによる意思表明者を含む)の過半数を以て決める。
(4)会員は世話人会にオブザーバーとして参加することができる。
(5) 事務局は、世話人会の決定に基づいて事務を行う。

規約全文


[世 話 人]
 大野正人(日本自然保護協会)、草刈秀紀(世界自然保護基金ジャパン)、倉澤七生(イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク)、古南幸弘(日本野鳥の会)、権田雅之(世界自然保護基金ジャパン)、坂元雅行(野生生物保全論研究会)、佐久間淳子(自然の権利基金)、斉藤敦子(ウルフ・パルス・イン・ジャパン)、鈴木雅子(北限のジュゴンを見守る会)、竹下信雄(鉛弾規制同盟)、西原省吾、野上ふさ子(地球生物会議)、弥永健一(生命の輪)、森山まり子(日本熊森協会)、皆川康雄(野生動物救護獣医師協会)、吉田正人(江戸川大学教授)

2008年2月改定

 

ページのTOPへ