野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク
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規約

野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク規約

2008年2月1日改正


(名称)
1. 本ネットワークは、野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク(略称:野生生物法ネット)と称する。

(所在地)
2.本ネットワークは、事務局を、東京都練馬区豊玉北5-15-12におく。
(2)必要に応じて地方事務局を置くことができる。

(目的)
3. 本ネットワークは、全国の鳥獣保護行政の実態を把握し、国および地方自治体に対して必要な提言を行うとともに、野生生物保護法の制定と、あるべき野生生物保護制度の確立をめざして活動することを目的とする。

(活動)
4.本ネットワークは、上記の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1) 全国の自治体における狩猟・有害鳥獣駆除等の実態把握と必要な提言。 
(2) 特定鳥獣保護管理計画に係る国のガイドライン、自治体の管理計画づくりへの意見提出。 (3) 野生生物保護法の制定と、あるべき野生生物保護制度の確立をめざした、シンポジウム・勉強会・署名活動・ニュースレターの発行等、必要な活動。
(4) 会の目的に係わる情報の収集と提供。
(5) その他、会の目的を達成するために必要な活動。

(会員)
5.本ネットワークの趣旨に賛同し、以下に定める入会金をおさめる個人・団体を会員とする。
(2)入会金 1,000円
(3)年会費は徴収しない(但し、印刷した会報の郵送を希望する会員の通信費は年1,000円とする。メールによる会報送付を希望する会員の通信費は無料とする)。

(世話人/事務局)
6.本ネットワークの運営の円滑をはかるため、世話人(20名以内)、事務局(若干名)をおく。
(2) 世話人の中から、代表世話人1名、事務局長1名、会計1名を選出する。
(3) 世話人の外から、会計監査1名を選出する。
(4) 発足時の世話人、代表世話人、事務局長、会計は、発起人の中から互選によって選出する。
(5) 追加の世話人は、世話人の推薦を得て、世話人会の了承を得て選出する。
(6) 世話人、代表世話人、事務局長、会計、会計監査の任期は2008年2月から2010年1月までとする。

(会議)
7.本ネットワークの意志決定は世話人会が行う。
(2)世話人会は、会議及び決議期限を明記した世話会メーリングリストによって行う。
(3)世話人会における決定は、全会一致を原則とするが、最終的には、出席者(書面およびメールによる意思表明者を含む)の過半数を以て決める。
(4)会員は世話人会にオブザーバーとして参加することができる。
(5) 事務局は、世話人会の決定に基づいて事務を行う。

(プロジェクトチーム)
8.本ネットワークの目的を達成するため、世話人会の了承を経てプロジェクトチームを設置することができる。

(規約改正)
9.本規約の改正は世話人会の2/3の賛成を必要とする。

<その他の申し合わせ>
1.本ネットワークは、政治的に中立を保つため、政党への働きかけは、偏りのないようにする。
2.本ネットワークは、会員の自由な発言を拘束しないが、会員がネットワークとして合意できていない問題について発言する場合、個人(あるいは所属団体)の意見であることを明示する。
3.本ネットワークの名称を催し物に使用する場合は、事前に世話人会の了承を得る。
4.世話人は、各ブロックの連絡調整、各プロジェクトの推進の役割を担うものとする。
5.本ネットワークは鳥獣保護法見直しと野生生物保護法制定のために活動するが、必要であれば継続し、目標達成後に解散することとする。

(附則) 改正規約は2008年2月1日より施行する。       

以上。


 

 

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