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野生生物保護基本法の対象範囲

  野生生物の範囲を動物界、植物界及び菌界にした理由は、生物多様性を構成する基礎となるものが生産者(植物)、消費者(動物)、分解者(菌類)であり、また、レッドデータブックで蘚苔類、藻類、地衣類、菌類まで、リストアップされているからである。          

 

ホイッタカー(Whittaker)の5界説より

 

現在広く受け入れられている5界説を最初に提唱したのはWhittaker(1969)で,新たに導入された視点は真核生物の分類規準として栄養摂取の様式に注目したことである。彼は生物のエネルギー獲得には光合成,捕食そして吸収があり,これらが植物(生産者),動物(消費者),菌類(分解者)という,高度な体制をもつ真核生物の生物群に対応していることに注目して分類システムを構築した。これは,「進化では栄養様式の違いが生物群のもつ特徴を決定してきた」との立場に立つからである。そして分解者である菌類を植物界から独立させて菌界(Kingdom Fungi)とした。つまり,Whittakerの5界説は体制進化という軸と栄養様式の進化という軸を採用したシステムである。植物界には緑色植物だけでなく,紅藻や褐藻などの光合成生物が含まれ,また菌類には変形菌,細胞性粘菌,あるいはラビリンチュラ類などの吸収栄養を行う生物群が含まれている。後に触れるようにこれらの多くは植物や菌類とは異なる系統に属するが,理解が容易であることから広く認められ,現在のわれわれの生物観はほぼWhittakerの5界説に沿ったものになっている。


現行法(個別法)の対象範囲

 

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