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野生生物保護基本法:Q&A
このQ&Aは、私たちが法案を構想し、法文化し、提案していく中で寄せられた質問・意見に対して、基本法に盛り込まれた意図についての回答の一部を抜粋したものです。
 これからも活発な意見交換を行い、多くの意見を集約して、実りある法案を提示していきたいと思います。
 
Q1 この法案はどうして必要なのですか
A  現在、野生生物やその生息地に関する法律は、種の保存法、鳥獣保護法、水産資源保護法、文化財保護法、自然環境保全法、自然公園法、森林法などたくさんあるのですが、それぞれ十分に機能していないどころか、主務官庁が違うなどの理由でうまく連携をとれていません。このため、生物多様性条約のめざすところに反して、野生生物の種の絶滅の危機が急速に高まっています。
 例えばジュゴンは文化財保護法、水産資源保護法、鳥獣保護法のすべてで保護の対象とされているにも関わらず、現在絶滅の危機にあります。
 「野生生物保護基本法」は、包括的な基本原則を定め、国と都道府県のレベルで総合的な基本計画を策定し、連携を促進すると共に、環境教育の充実、生態系・生息地の調査・研究の促進など、効果的な保護の枠組みを定めて、人と野生生物が共生できる豊かな社会を目指そうというものです。*参照「野生生物保護基本法」

Q2 この法律はどのような経緯で作られたのでしょうか
A  昨年の秋より、懇意にしていた議員の協力を得て市民立法という形で法律案を作ってみようというチャンスが与えられました。
 法案を構想するに当たり、野生生物保護における緊急性や法の現状を踏まえて、現実路線を選ぶこととなりました。すなわち、法案成立の実現性が高く、かつ、現行の自然保護に関する法体系のなかで意味のある法律を実現させるということです。
 そのため、2つの方向性を打ち出しました。1つは「基本法」(基本法については「Q基本法とはどんなものですか」を参照して下さい)という形で成立させるということ、もう1つは「生物多様性国家戦略」の法律化というものです。生物多様性国家戦略は閣議決定を経ており、各省庁間の合意文書ともいえるため、これを下敷きにすることで縦割り行政の壁を越えることが出来ると考えたためです。
 実際の法案要綱作りは非常に複雑な作業となりました。環境基本法を野生生物保護法として読み替えをおこない、また、方向性を明確にするため要綱の骨子を作成して意見交換を行ったり、関係する法律の洗い出しや海外の法律を学んでアイデアを取り入れるということも行いました。
 法案は多くの修正と改良が加えられています。それは今もなお続けられており、抽象的な理想論に陥りがちな基本法という枠組みの中で、多くの工夫が盛り込まれるようになりました。
 現在の法案の形は、野生法ネットが法案として描いているものをさまざまな議論を通じて衆議院法制局に汲み取ってもらい、法文の形に書き直していただいたものです。普段から法律というものに慣れ親しんでいるわけではないので、難解な文章のように感じるかもしれませんが、自然保護を通じて培ってきた知識と経験をもとに法案化がなされています。*参照「野生生物保護基本法」

Q3 この法案の中身は
A 野生生物保護基本法は、基本原則や国・地方公共団体・国民の責務、教育・学習の振興、野生生物保護週間など多岐に渡る内容を含んでいます。
 中でも重要なのは、野生生物の保護を包括的に行うための野生生物保護(基本)計画、国民が環境政策に積極的に関われるようにするための野生生物保護推進員制度、計画前段階アセスメントの推進や国民請求制度の検討、などです。*参照「野生生物保護基本法」

Q4 基本法ってどんなもの?
A 一般に基本法は、国の制度、政策に関する基本方針・原則・大綱を明示します。それぞれの分野において「親法」として優越的な地位をもち、当該分野の施策の方向づけを行い、他の法律や行政を指導・誘導する役割を持っています。
 しかし、内容が抽象的なものにとどまることが多く、基本法の規定から直ちに国民の権利・義務が導き出されることはないと解釈される事が多く(たとえば、環境基本法からは環境権は導き出されていません)意味のない単なる理念法だと批判される事もあります。
 ですが、法制度の複雑化、高度化が進む中で政策の基本的方向の明示、関係政策の体系化をはかることは重要になってきており、基本法の積極的な位置づけが求められているのも事実です。
 基本法は、国会が法律の形で、政府(行政)に対して一定の施策や基準を明示して、これに沿った措置をとることを命じるという性格を有しており、国民の代表である国会議員の手によって、議員立法として成立させるにふさわしい法形式といえるでしょう。*参照「野生生物保護基本法」

Q5 野生生物保護推進員制度とは
A 野生生物の保護は、地域に住んでいる人々の参加と協力がなくては困難です。保護推進員は、都道府県知事が委嘱するボランティアの人で、環境学習の振興や保護施策に協力するほか、野生生物の生息地や生息状況を報告します。市民・住民参加の仕組みをより効果的に後押しするものです。*参照「第二十一 野生生物保護推進員

Q6 国民請求制度の検討とは
A 例えば、ある絶滅しそうな生物がいた場合に国民の方で「ぜひ保護の対象にしてください」と請求することによって、より迅速に種の絶滅の危機に対応できます。ただ、これにはまだ難しい課題が多くあるため「検討」という形で、そのような制度についての議論を始めようという形で法案に盛り込まれています。*参照「第十九 国民の請求による野生生物の保護に関する制度

Q7 野生動物は一切取ってはいけなくなるのではないか
A この法律の定義する「保護」は、乱獲、生息地破壊、外来種、その他の、「種」やその部分集合である「個体群」の存続を脅かす要因を取り除くことが主眼です。持続的な利用が可能な山菜取りや魚釣り等まで規制するものではありません。*参照「第一 目的

Q8 農林水産業との関係はどうなっているの?
A この法案には、農林水産業との関係、特に人の生活と野生生物の生活との間で軋轢を起こしている農林業被害という課題については直接言及する項目が、現在ありません。
 もちろん、私たちがそのような課題を無視しているというわけではありませんし、アイデアがないわけではありません。これまで機会があるたびに、「放鳥などに使われている狩猟税を山林生態系の回復・維持にまわす」ことや「被害防除のための予算を増やすこと」などを提言してきました。一つ前のバージョンでは、「農林水産業等への配慮」という条項を立てていました。ですが、このような内容は現在、あえてはずしている状態です。
 これまでこの法案を多くの人に示していく中で、最初にされる質問は「農林業被害対策についてはどうなっているのか」という質問でした。振り返ってみれば、この野生法ネットは、農林業被害を食い止めるため、もっと簡単に駆除が出来るように鳥獣保護法を改悪させようという動きに反対の声を上げたことがその始まりです。
 有機農法への高い評価、農業の多面的機能の再認識など、農林漁業のありかたについても再検討がなされる時代です。生物多様性や自然環境保全に貢献する農林漁業の進展は、人と野生生物の間に新たな関係をもたらすことでしょう。野生法ネットはこれまで、被害対策に真に取り組むためにも、被害の原因について見極めをおこない、共生の立場から、被害防除を中心に据えた制度体系へと進むべきだと主張してきました。
 農林水産業や農林業被害についてよりよい方向性を示すことは、この法案に関係するであろう農家、自然保護団体関係なく望んでいることだろうと思います。そのためにも多くの意見を取り入れなければなりません。
 幸いこの法案はまだ形成段階にあります。これからさらに多くの関係者の意見を聞き、議論を深めることでよりよい良い方向性を示すことができると考えています。以上のような理由から、農林水産業に関する項目は、現在法案には書かれていません。*参照「野生生物保護基本法」

Q9 「野生動物の捕獲や処分にあたってできるだけ苦痛を与えない方法」の基準はありますか。また、たとえば、ミミズやゾウリムシなどの苦痛の判断は困難では?
A 中枢神経を有する脊椎動物に対しては、苦痛の感覚を有する存在として、できるだけ苦痛のない方法を取ることが、動物福祉の原則として、広く国際的に認知されています。
 処分方法については、動物の愛護及び管理に関する法律による「動物の処分方法に関する指針」(平成7年総理府告示第40号)で基準が示されています。ここでの対象動物は、人の占有下にある哺乳類、鳥類、爬虫類ですが、対象動物以外の動物を処分する場合においても、この指針の趣旨に沿って配慮するよう努めることとされています。
 野生動物は、人の所有物ではないので、狩猟行為自体は適用外とされていますが有害鳥獣捕獲などで捕獲された動物の処分については、占有下にあるので該当すると解釈されます。
しかし、法律の有無に係わらず、動物の生命の尊厳に配慮することは、人として当然の責務であると考えられます。*参照「第三 基本原則等の5

Q10 例えばカ、ダニといった衛生害虫あるいはカイチュウ、ギョウチュウなどの寄生虫も保護の対象になるのですか?
A この法案でいうところの野生生物の中にはそのような生物も含まれます。 
 まず、理解していただきたい点は、この野生生物保護基本法はあくまでも理念を明示したものであるという事です。
 この法案を構想するにあたっての私たちの出発点の一つは「生物種を絶滅させない」ということでした。また、自然の中で生きている生物種は、生態系の中ですべてがそれぞれの位置をもっているものと考えます。元来有害で存在するべきではない種はなく、そのため、これまでの法律のように人間にとってよい生物、わるい生物という形でわけるというのは不適当です。
 理念としてすべての生物を法律の枠組みの中に入れておくというのは決して不自然なことではないと考えています。
 もう一つご理解していただきたい点は、この法律は既存の法律よりも広い意味での保護概念を導入しようとしている事です。
 既存の法律における保護の概念は、いわば「捕まえない=保護」という非常に狭いものになっています。しかし、自然保護というものがまさしく捕獲の禁止・規制といったことから生息地の保全・回復、野生生物の生態などについての研究、環境教育の普及など多様な活動によって成り立つのは自明の事です。「保護するために捕獲規制をする」という手法しか十分に用意されていないという点が、現在の法体系の課題といえるでしょう。ですから、単純に保護する=捕まえないということではありません。*参照「第二 定義

Q11 前文にあるように野生生物を「私たちのかけがえのない財産(人間の持ち物のようなとらえ方)」とするのは自然保護の流れに反するのではないでしょうか
A  前文は、格調高くその法律の理念や精神がかかれるもので、私たちはここに、「自然の内在的価値」という理念と「公共信託財産」という理念との二つを書き込みました。なぜこのような二つの理念が併記されているかご説明したいと思います。
 本法案の前文は前後半に分かれています。
 前段はいわゆる「自然の内在的価値」「自然の権利」を法律の前文という形で表現したものになっています。「それ自体が計り知れない価値を有している」という表現がそれにあたります。地球の悠久の生物進化の歴史のたまものであって、文化・教育・歴史そして経済的、生態学的な価値を越えるそれ以上の計り知れない「何か」が野生生物にあるということがうたわれています。このような規定は、国連で採択された、生物多様性条約の前文、世界自然憲章の前文にも存在します。野生生物や自然は人間の価値いかんにかかわらず尊重されるべきもので、人間の持ち物ではないし、人間が管理できるものではないという考えもあります。
 しかし、現在の日本の法体系の中では、すべてが「人と物」に区別され、野生生物は、「無主物」に分類されています。憲法以下全ての法規範で「人か物か」という考え方を変えさせるということはほぼ不可能に近いことです。そこで、現行の法体系内で最大限できることとして、野生生物は「国民のかけがえのない財産」であり、子孫の代まで、その保護を委ねられているという表現によって、単なる「無主物」ではないという主張を後段ではしています。
 ここでは「野生生物がかけがえのない財産として我らと我らの子孫に信託されたものであって」とされています。これをわかりやすく言えば「野生動物はみんな(このみんなには将来日本に生きる子や孫も含まれる)の物である」ということです。そして国・自治体は、この「みんなの財産」を適切に管理しなければなりません。また、ここで言う財産とは、売買や交換ができるような「私有財産」のみならず、生態学的な貴重さとか審美的な価値、「豊かな生態系の川で遊ぶ事ができる」とかさらには、「散歩コースになっている浜辺」といったような野生生物と人間との様々なかかわり合いとそこからもたらされる恩恵などを含んだ言葉です。
 「野生生物はみんなの物である」である。ということは、
1、 個人が、自分勝手に消費してはいけないものであり
2、 その管理をまかされた国・自治体は、みんなのためにこれを維持して守らなければいけない(もちろん、勝手に利用してはいけない)。また、
3、 みんなはこれを将来の世代のことも考えて扱わなければいけない
ことになります。
 「無主物」から「信託財産」になることで、これまでのような直接的な利害関係者だけではなくその自然にさまざまな関わりを持つ人に、行き過ぎた利用や倫理に反するような殺傷、不適切な保護管理に対して意見をいう資格が与えられるようにし、野生生物の保護を全国民の関心事とできるようにする道を開きたいという願いが、この文章には内包されています。
 もちろん、前文は法律の一部であっても法律ではないと解釈されているため、この法案が成立したとしても、すぐにこのようなことが実現するわけではありません。しかし、人と動物が共生できる社会への大きな一歩となるでしょう。*参照「前文

Q12  野生法ネットは農林漁業にたいする鳥獣や昆虫などによる被害対策についてはどのような意見を持っているのでしょうか?
A 被害対策は、個別法制度に基づき、鳥獣保護法や農薬取り締まり法などに基づいて行われます。しかし、農林漁業は豊かな自然環境があってこそ成り立つもので、その土台となる安定した生態系を保持しようということが基本です。本法では、鳥獣保護法とはまた違った視点から、共生のための枠組みを提供できると考えています。
 被害対策については本法に基づいてより総合的な調査・研究の促進と、より科学的・合理的な対処を行うことによって、進めていくことを意図しています。

(その例)
 例えば、北海道襟裳町では、漁業者、観光業者、主婦など多様な人々によって、アザラシと人間が共存共栄できる地域社会づくりを目指す活動が始まっています。いそ焼けによる漁獲量の減少とアザラシによる漁業被害に苦しんでいた襟裳では、陸と海の森を取り戻すために、国有林と一体となって植林に取り組み始め、二十年前と比べ、現在の漁獲量は約十倍にふえています。同時に、アザラシも、その個体数は約三倍に回復しました。これは農林、河川、海の「包括的施策」によって、野生生物の保護と生息地の回復保全を果たした共生の一例といえます。
 また、1日50kmにも及ぶと見られる広い行動圏を持ち内水面漁業への被害対策が必要とされているカワウのように、広域を移動する動物については、都道府県境を越えた広域的な被害防除や生息環境管理のための体制が必要と考えられます。本法要項第23の「関係行政機関の協力」は、このような広域的な管理体制の樹立も念頭に置いています。
 サルの被害については、やみくもに駆除することがかえって被害の拡散・拡大をもたらしてきたことが科学的調査によって判明してきています。三重県では、サルの習性の理解の上に、生態・生息状況の研究、サルの個体群の調査を行い、監視によって追い払いや防除を効果的に行い、被害が大きく減少させることができています。
 いずれも、動物の習性や生態系への理解、地域ぐるみの参加や環境教育などが総合的に結びついて成果を上げています。*参照「第十五 調査研究及び監視等

Q13  野生生物保護基本法は外来種対策法とセットで提案されるのですか?
A いいえ、全く違います。
次期国会で提出される予定の「外来種対策法(仮)」は、環境省の官僚が作る法案で、内閣が国会に提出する法案、いわゆる閣法と呼ばれるものです。野生生物保護基本法は閣法とは異なり、議員立法での成立を目指しています。
 議院立法として国会に法案を提出するには、賛同議員を衆議院提出なら20人、参議院提出なら10人必要とされ(予算関連法案となると衆議院50人、参議院20人が必要となる)、さらに、所属政党の機関承認が必要とされます。
 現在、基本法への賛同議員、あるいは、基本法の趣旨に理解を示してくださる国会議員の方は徐々に増えつつあり、法案提出に向けてさらにいっそう国民の世論を盛り上げていかなければならないと考えています。*参照「第三 基本原則等の4

Q14  野生生物保護基本法は、外来種を排除する事を目的としているのですか?
A  そんな事はありません。外来種対策については当ネットワークは以下のように考えます。

1)移入種による在来種への悪影響(直接的な食害から、資源をめぐる競合、雑種の形成)は世界の生物多様性の3大危機要因の一つとなっており、野生生物保護のためにも早急な解決が求められています。(わかりやすい説明をIUCN日本委員会キッズページに掲載してありますのでご覧下さい>http://www.iucn.jp/kids

2)日本は、野生生物の輸入大国であり、年間哺乳類100万頭、鳥類60万羽、爬虫類200万匹、昆虫まで含めると8億匹の動物が輸入されています。したがって移入種問題の解決には、まず外来種の輸入・流通を規制する水際規制、国内で野生動物を売買する動物取扱業者に対する取引規制、移入種の飼育者による野外への遺棄を防止する管理者責任などを強化する予防的措置を優先すべきです。

3)ところが環境省が来年の通常国会に提案を予定している移入種対策法案には、これらの予防措置が十分とられておらず、一方で鳥獣保護法による鳥獣保護事業計画では移入種の駆除に関する規制緩和が盛り込まれています。これは、移入種の入口を防がずして、出口のみに対処するものであり、予防措置の重要性を述べた生物多様性条約の原則指針にも反します。

4)そこで当ネットワークでは、環境省に対して動物愛護管理法を改正して、動物取扱業の届出制を許可制とし輸入規制を強化するとともに、飼育動物を個体登録制として動物飼育者の責任を明らかにし、動物の福祉に配慮した飼育が行われるよう求めた緊急要請書を7月24日に環境大臣に提出しました。。
また9月4日には、神奈川県知事に対しても、第9次鳥獣保護事業計画に対して、混獲、錯誤捕獲のおそれなどに関する意見を述べています。

5)当ネットワークでは、ひきつづき移入種問題に対して、予防原則と動物福祉の視点にもとづいて、問題が解決されるよう、関係機関に求めて行きます。すでに日本に入り込んでしまった移入種に関しては、その生物が在来種に著しい影響を与える等、やむをえない事態となっている場合は、受益者責任による捕獲、管理などその生物と共存する道はないかをあらゆる角度から検討した上で、現実に実行可能で動物の福祉にかなったコントロール方法がとられるようにすべきであると考えます。*参照「第三 基本原則等の4


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