2008年5月20日、衆議院環境委員会で「生物多様性基本法案」が可決されました。
以下 、各メディアの報道です。
■TBS(動画)■
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3857287.html
生物多様性基本法案、今国会で成立へ
生態系などへの影響が懸念される公共事業などについて、立案の段階から環境影響評価=環境アセスメントを実施する事を求める「生物多様性基本法案」が、今の国会で成立する見通しとなりました。
自民、民主、公明の与野党の合意により、20日の衆議院環境委員会では「生物多様性基本法案」が全会一致で可決しました。
この法案は、開発や地球温暖化などで地球上の様々な生物種が絶滅の危機に瀕しているとして、生物の多様性を保全する事を目的としており、生物の多様性に影響を及ぼすおそれのある事業については計画立案段階から環境影響評価を行うことを求めています。
法案は22日の衆議院本会議で可決し、参議院に送られ、今の国会中に成立する見通しですが、生物多様性の保全を目的とする法律は世界的にもほとんど例がなく、環境問題が焦点となる洞爺湖サミットなどで日本の取り組みをアピールする材料となりそうです。(5月20日21:36)
■毎日新聞■
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080521k0000m010112000c.html
生物多様性基本法:超党派で提出、衆院環境委可決
多様な生き物を守り自然と共生する社会の実現を目指す生物多様性基本法案が20日、衆院環境委員会で可決された。自民、公明、民主3党の議員立法で、開発計画の立案段階から環境影響評価(アセスメント)を実施する「戦略的環境アセスメント」や、影響が科学的に不確かな場合でも予防的な対策を求める「予防原則」の規定を盛り込んだ。公共事業の実施などに大きな影響を与えそうだ。
22日の衆院本会議で可決し、参院審議を経て今国会で成立の見通し。7月の北海道洞爺湖サミットを控え、環境問題への日本の積極姿勢をアピールする狙いがある。
現行の環境影響評価法は、対象を影響の程度が「著しいもの」に限定していたが、与野党が協議した上で、今回の基本法案ではそうした制限は盛らなかった。
法案は国土や自然資源の利用を「生物多様性に及ぼす影響が回避され、最小となる」方法に限ることを基本原則に掲げ、温暖化対策にもつながるとした。
その上で、保全の具体的目標を設定した生物多様性国家戦略の策定と国会への年次報告を政府に義務付けた。野生生物保護に関する現在の法体系の見直しも求めている。自治体にも地域戦略策定の努力義務を課した。
政府はこれまでも生物多様性国家戦略を策定してきたが、法的根拠はなかった。
環境省によると、サミットに参加する他の主要国には同様の基本法はない。
日本野鳥の会の古南幸弘・自然保護室長は「さまざまな環境NGOが法案の作成段階で関与しており、画期的な内容になった」と評価した。【山田大輔】(最終更新 5月20日 22時40分)
■共同通信■
http://www.47news.jp/CN/200805/CN2008052001000766.html
生物多様性基本法を可決 衆院委、計画時に影響評価
生物多様性の保全と持続的な利用に関する施策を進めるための「生物多様性基本法案」が、20日の衆院環境委員会で可決された。週内に衆院本会議で可決され、参院の審議を経て今国会で成立する見通し。
法案は、生物多様性に影響する恐れのある事業を行う事業者が、事業の計画立案段階から影響評価を行うことを推進するため、国に必要な措置を取ることを義務付けたのが特徴。公共事業などの環境アセスメントの実施を義務付けた環境影響評価法よりも広い範囲の事業が対象になる。
一度損なわれた生物多様性の再生は困難だとして、保全や利用に当たっては予防的な取り組みが必要だとしたのも特徴の一つ。
国には、多様性保全の目標などを盛り込んだ国家戦略の策定や、生態系に被害をもたらす恐れのある外来生物や遺伝子組み換え生物、化学物質の使用規制などの措置を取るよう義務付けた。(
2008/05/20 19:22 )
※地方紙、ブロック紙にも掲載
■読売新聞■
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20080521-OYT1T00014.htm
全工事、計画段階で影響評価…「生物多様性法案」衆院委可決
衆院環境委員会は20日、動植物や生態系の保全をめざした議員立法の「生物多様性基本法案」を自民、公明、民主の賛成多数で可決した。
動植物や生態系を破壊する恐れのある事業はすべて、事業の計画段階で環境影響評価を実施することを求めるなど、既存法より踏み込んだ内容。衆参両院での可決を経て、今国会で成立する見通しだ。
政府は現在、閣議決定に基づいて生態系を保全する国家戦略を策定している。しかし絶滅の危機にひんする生物種数は増え続けているため、同法案では、国家戦略を法的に裏付け、必要な財政、法制上の施策を講じるよう義務付けた。その成果についても、国会に毎年報告させる。地方自治体にも、地域ごとの戦略を定めるよう求める。
(2008年5月21日00時18分)
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