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動物取扱業の規制及び飼育者責任の強化を求める要望
2003年7月10日
 

移入種新法の制定に当たり
動物取扱業の規制及び飼育者責任の強化を求める要望

地球生物会議
 
 来年の通常国会に移入種対策新法がかかる予定とされていますが、影響を及ぼしている移入動物の大半は、飼育動物の遺棄・放逐・逸出に原因があります(H14年7月、移入種検討会資料による)。よって、この法律の実効性を確保するために、関連法である動物愛護法、種の保存法の一部改正がなされることを要望いたします。 
                           
(目的)

・海外からの野生動物の輸入規制の必要性
・流通販売実態の把握と問題が生じた場合の迅速な対処の必要性
・動物福祉の原則に基づき、飼育動物の遺棄の防止と飼い主責任の強化の必要性

(対策)

1,飼育責任の強化

(1)指定種の個体登録制−実態把握と追跡調査、対処ができる仕組みを設ける
 (a)希少生物(国際、国内希少生物種を対象とする)
 (b)移入種(生態系に悪影響を及ぼす種を指定。島嶼など地域指定も可)
 (c)感染症予防種(種を越える感染症の拡散のおそれがある種。犬は狂犬病予防法で個体登録)
 (d)危険動物(動物愛護法の政令で種指定され、自治体が飼育を許可制としている種)
 (e)多頭飼育(飼育数が飼育者の管理できる能力を超えないよう数を限定)
 ※業者、個人を問わず、すべての飼育者に、動物の種類と数、個体識別表示に関して自治体への登録を義務付ける。

(2)飼育禁止措置を設ける
 (a)〜(e)において届出を行わず、かつ当該関連法で処分を受けた者に対して、飼育禁止措置を設ける。

2、業者責任の強化

(1)動物取扱業を許可制とする
 海外から野生由来の動物が無制限に輸入され、ペットショップで販売。
  → 上記(1)〜(4)の指定種の売買に際しては、種毎に仕入先(輸入先)、販売先の台帳を作り、届け出制とする。
     現行の業の届出制では、悪質業者の取り締まりはほとんど不可能。
     (東京、大阪、愛知は条例で業者を登録制とし、取扱主任者の設置を義務付け)
  → 業者を許可制として、許可の基準遵守の周知徹底をはかる。査察を行う。
     (動物取扱業の基準、家庭動物の基準、展示動物等の基準等は、すでに存在)
  → 関連法における違法行為には営業の停止措置ができる措置を導入。
     (欧米諸国の法律では動物業者はほとんどが許可制となっている)

(2)業務停止措置を設ける
 改善勧告に従わない動物取扱業者に対しては、全部又は一部の業務停止の措置命令を定める。
 ※種の保存法では、特定国際種事業者(届出制)について、措置命令違反には業務停止命令がある。


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