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生物多様性保全・法制度ネットワーク

(旧)CBD市民ネット・生物多様性関連法制度部会

(旧)野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク

 

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国連地球サミットの翌1993年、日本は生物多様性条約を批准しましたが、それに際して、生物多様性の保全を目的とした国内法上の対応=新規立法や法改正は行われませんでした。

この間、野生生物保全のためのよりよい法制度を求めるNGOが連合した「野生生物保護法制定を求める全国ネットワーク」の活動によって、2008年に「生物多様性基本法」が制定されました。この基本法の附則の実行を推進していくことが、当部会の主な活動目的です。

生物多様性基本法附則
(生物多様性の保全に係る法律の施行状況の検討)
第二条 政府は、この法律の目的を達成するため、野生動植物の種の保存、森林、里山、農地、湿原、干潟、河川、湖沼等の自然環境の保全及び再生その他の生物の多様性の保全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

日本が生物多様性条約を批准した年、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)が施行されました。しかし、野生生物の種の絶滅は生物多様性の危機をはかる指標でありながら、種の保存法の目的の中に、生物多様性の保全は含まれませんでした。
2010年に日本で開催される生物多様性締約国会議において、日本は国内外の野生生物種の絶滅を食い止める責任と義務があることを公表する必要があります。そのため、当部会で、国内外の野生生物種の生息地の保護および種の保全に関するさまざまな提言を行っていく予定です。

野生生物を絶滅から守ろう!

 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の改正を求める提言集

2009年11月

生物多様性条約市民ネットワーク
生物多様性関連法制度部会 発行

 全文(22ページ)掲載

 

 

 

 

 


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